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当センターで実施する諸検査の方針

目的

当センターでは、死者及び遺族等の権利を擁護し、生命の尊重と個人の尊厳を保持するとともに、犯罪や事故の発見及びそれらの究明、公衆衛生の向上等を通じ、現在暮らしている県民の健康と安全・安心を守ることを目的として、解剖及び諸検査を実施しています。特に犯罪性の有無を適切に判断するためには、適切な解剖と検査を実施することが不可欠であり、当センターでは以下の基準を作成し、解剖及び諸検査を実施しております。

解剖

被害者である御遺体は最も重要な証拠であり、体表の損傷のみならず、その深度や内部の臓器損傷の程度など、全身の詳細な検索が不可欠です。当センターの司法解剖では頭蓋腔、胸腹腔を必ず開くほか、背部は必ず皮膚を切開したうえで皮下を観察し、外傷の有無を判断しております。背部の皮膚は厚く、打撲されていても外表に痕跡を残さないことが多々あるためです。このため当教室での司法解剖の時間は、最短でも2時間程度を要します(白骨を除く)。また、死亡原因が病死である場合のみならず、他殺であることが明らかであっても、犯罪発生の背景に死者の病気が関係することがあり、また他者による傷害行為に続発して病気が発生することも多々あることから、脳、心臓、肺及び腹部諸臓器の肉眼観察・写真撮影ならびに解剖後の顕微鏡による組織検索をルーチンで行っています。また、後日新たに病変の広がりの確認や、再鑑定が必要になった場合のために、一部の臓器をホルマリン固定して保管しています。解剖時には可能な限り血液や尿を採取し、薬物検査や生化学検査等の検体として分析、保管しています。一部の高度腐敗や白骨などを除くすべての事例で、上記のような徹底した解剖により、死因検索及び犯罪の見逃し抑止のために一期一会の精神で御遺体と日夜向き合っています。

CT検査

CT検査は、X線を用いて、ご遺体の体内を観察する検査手法です。この検査は可能な限り全解剖事例に施行する必要があります。解剖に加えて全事例でCT検査を必要とする理由には以下の様なものがあります。

  • CTは非侵襲的検査:侵襲的検査である解剖は一度施行すればそこから結果を再確認するためには写真を見直すしかありません。写真が撮影されていない部分については再検討できません。CTは解剖施行直前のご遺体の全身状態を非侵襲的に保存しておくことができ、事件の全貌が明らかになる中で新たに検索が必要になった部分について、再検討が可能です。
  • 金属片を簡便に検出:銃創や刺創のあるご遺体ではたとえ死因が判明していても体内から重大な証拠である金属片を回収することが犯人逮捕/凶器特定につながる情報となりますが、解剖では時にこの作業が困難となります。金属片の検出は解剖よりもCTが優れています。
  • 空気を簡便に検出。:体内の空気はときに死因になります。(気胸や空気塞栓など)目に見えない空気の検出は解剖は不得意であり、CTが優れています。
  • 全身の骨検査:解剖では剖出しにくい骨があります。交通事故では骨折の全貌を解剖のみで明らかにするのには限界があります。また、身体虐待などにおいて見受けられる多発する陳旧性骨折は解剖での検出は時に困難を伴います。全身骨のスクリーニングはCTが解剖よりも優れている非常に重要なポイントです。
  • 個人識別:生前にCTを撮影されている場合、解剖前CTとの比較で個人識別が可能です。また、剖出しにくい部位の手術痕もCTがあれば見逃すことはありません。これは白骨やミイラと言った変性の強いご遺体でも適応できる考え方であり、変性が強いからと言ってCTは意味がないという考えは誤りです。
  • 3D画像再構築による裁判への応用:裁判員のPTSDが問題になっています。CTの3D画像あるいは3Dプリンターによって出力されたものを裁判において、解剖写真に代替することで比較的精神的ストレスの低い証拠画像を提供できます。

なお、CT検査の結果は、解剖検査結果と似ている様でいて質的に異なるものです。特にある病変や損傷が生前に存在していたものかどうか(生活反応)についてCTは解剖に比して正しく判定しにくいという問題があります。当センターではCT検査のみを施行して、解剖検査を一部省略する等という使用方法は考慮していません。(ただし、警察の状況捜査の結果、CTを利用した検案が必要と判定されたご遺体に対してCT検案を行い、解剖の要否を含めた検査結果報告を作成する「CT検案」は従来の外表検案に比して有用性が高いと考えられ、依頼に応じて施行しております。)

死後血管造影検査

解剖時において、血管病変は、時に剖出が困難であり、病変を検出できない場合や、検体を破壊してしまう危険性があります。その結果、正確な死因診断を行えない場合があり、このような、不正確な死因診断と証拠保全の不確実性が、鑑定に基づいて行われる司法的判断に支障をきたす可能性があります。

近年の法医学領域における、CT検査の導入に伴い、このような血管病変の検索に対して、非破壊検査である、死後血管造影の適応が期待されており、当センターにおいても、その有用性を報告してきました。当センターでは、主に虚血性心疾患が疑われる事例および、くも膜下出血事例に対して、死後血管造影検査を行い、正確な死因診断および鑑定精度の向上に努めています。