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死因究明

当センターでは、警察、検察、海上保安庁、千葉県などから依頼を受け、司法解剖(犯罪死体、犯罪が疑われる死体を裁判所の許可を得て行う解剖)、調査法に基づく解剖(死因・身元調査法に基づく、警察署長の権限による解剖)、承諾解剖(遺族の承諾を得て行うもので県が実施主体である解剖)を年間350体以上(2013年は366体)行い、それに付随して原則として全死体でCT検査、薬毒物検査、病理検査等を実施しています。こうした死亡に関わる医学的調査を通じて、死亡の原因を推定しています。

ただ、特に死亡の種類(病死、事故死、他殺、自殺)の決定は、死亡の周辺の事情調査、関係者からの聴き取りなど、警察等が行う業務と、当センターで実施している法医学的調査を総合して初めてできるものであり、警察等他機関との連携が欠かせません。こうした死因究明によって、生きている国民、県民の健康を守り、犯罪や事故の防止による安全の確保に貢献できるのです。

薬毒物検査については、現在でも他大学からの委託を受け、行っている場合もあります。将来は首都圏の検査実施機関の有機的分業を視野に入れ、業務を行っておりますので、他大学、あるいは別の機関で、検査を委託したいなどのご希望がありましたら、ご連絡ください。

個人識別

ご遺体の身元を明らかにすること(個人の識別)は社会にとってもご遺族にとっても大切なことであり、死因究明と両輪となる業務です。古くは、顔貌、着衣、所持品で決めていましたが、それには誤認が多く、現在は指紋、歯科所見、DNA型で、科学的な確認を行うのが主流です。

当センターでは、法歯科学、法遺伝子学の部門でこれらの実務(指紋を除く)を行っています。また、裁判所など公的機関、あるいは法人の依頼により、親子鑑定など遺伝子情報による血族の鑑定や、製品等に混入した毛髪等のDNA型検査も行っています。詳細はご相談下さい。なお、個人の方からの鑑定依頼やご相談・問い合わせは、裁判所などの公的機関や代理人の弁護士等を通した場合を除きお受けしておりません。

臨床法医学

法医学の対象はご遺体だけではありません。暴行などで損傷を受けた場合、その評価は、治療が目的の臨床の医師ではなく、本来は法医学の医師が行うべきです。

当センターでは当面は児童虐待が疑われる事案を対象に、千葉県・千葉市児童相談所と連携しながら、臨床法医学の実務に取り組んでいきます。

災害への対応

地震など天災をはじめテロや航空機事故などの大規模災害が起こった場合、第一は人命の救助ですが、亡くなった方が多く出てしまった場合、当センターとして、最大限の協力をすることをお約束します。東日本大震災の折りにも、千葉大学法医学教室から、多くの医師、歯科医師を被災地に派遣し、ご遺体の検案や身元確認の業務を行ってまいりました。

今後予想される東南海地震あるいは首都圏直下型地震は、さらに多くの死者が出るとの予想もあります。非常時に備え、平時から怠りなく訓練を重ねる一方、検視・検案や身元確認についての協力体制を検討しています。そのためには、歯科情報の標準化など制度面の改革も重要です。