死因究明
当センターでは、警察、検察、海上保安庁、千葉県などから依頼を受け、司法解剖(犯罪死体、犯罪が疑われる死体を裁判所の許可を得て行う解剖)、調査法に基づく解剖(死因・身元調査法に基づく、警察署長の権限による解剖)、承諾解剖(遺族の承諾を得て行うもので県が実施主体である解剖)を年間350体以上(2013年は366体)行い、それに付随して原則として全死体でCT検査、薬毒物検査、病理検査等を実施しています。こうした死亡に関わる医学的調査を通じて、死亡の原因を推定しています。
ただ、特に死亡の種類(病死、事故死、他殺、自殺)の決定は、死亡の周辺の事情調査、関係者からの聴き取りなど、警察等が行う業務と、当センターで実施している法医学的調査を総合して初めてできるものであり、警察等他機関との連携が欠かせません。こうした死因究明によって、生きている国民、県民の健康を守り、犯罪や事故の防止による安全の確保に貢献できるのです。
薬毒物検査については、現在でも他大学からの委託を受け、行っている場合もあります。将来は首都圏の検査実施機関の有機的分業を視野に入れ、業務を行っておりますので、他大学、あるいは別の機関で、検査を委託したいなどのご希望がありましたら、ご連絡ください。